自家用バス保有機構
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以前は、自家用乗合自動車の登録基準で、旅客運送行為(白バス行為)に該当する行為は行わない旨を約束した申請書を提出し、陸運支局輸送課の認可を得る必要があり、乗車定員11人以上の場合、キャンピングカーであっても個人ではなかなか認可がおりませんでした。多人数で使用する理由、使用の目的などを詳しく説明した書面を作成し、相談する必要がありましたが、この取り扱いは平成14年6月30日に廃止され簡略化されました。
代わりに下記のような通達が出されています。
自家用バス使用者の皆様ヘ 自家用バスの適正使用について 自家用バスについては、乗車定員が多く、多数の人の移動に適している利便性の高い乗り物ですが、自家用自動車であることから使用できる範囲は限定されています。 自家用バスを使用して、他人の求めに応じ、有償で旅客を運送することは、貸切バス経営類似行為等となり道路運送法に違反することから罰則や行政処分の対象となります。したがいまして、自家用バスの使用形態が自家用自動車の範囲を超えることがないようご注意下さい。 |
これにより、乗車定員29人以下のバスは、容易に登録できるようになりました。
乗車定員30人以上のバスを登録する場合(定員29人以下であっても2台以上登録する場合)は、整備管理者(業者に委託することも可)を選任する必要があります。整備管理者は、車両使用の本拠の位置から10キロメートル以内に住所がなければならず、車庫の管理や点検整備を行います。また、事故が発生した場合は陸運局に出頭しなければなりません。
【整備管理者に選任するための資格】
●整備士の資格を持っている
●バスに関する整備の実務経験が2年以上あり、選任前研修を受講する
上記いずれかに該当すること
バスを置く場所(保管場所)を確保しなければなりません。自宅から保管場所までの距離は2キロメートルを超えてはいけません。
ただし、車検証の車体の形状が「キャンピング車」となっていれば、保管場所法の特例で認定されたモータープールに駐車する場合、自宅から2キロメートル以内でなくても車庫証明を取ることができます。
登録諸経費として約10万円。(車庫証明、自賠責、自動車税、重量税、ほか)
<内訳>
・登録手数料 700円
・検査手数料 1100〜1500円
・ナンバープレート代(2枚) 小板1440〜1880円・大板1960〜2310円
・車庫証明 2500〜2700円
車検証の部分写真。「乗合」「自家用」となっています。
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